(名称)
第1条 本団体は、「日本⽣物多様性情報イニシアチブ」と称する(以下「本会」という。)。英語名称は「Japan Initiative for Biodiversity Information」とし、略称は「JBIF」とする。
(目的)
第2条 本会は、地球規模⽣物多様性情報機構(GBIF)に関する日本での活動を実施し、⽇本国内の⽣物多様性に関するデータ(以下「⽣物多様性情報」)の世界への発信と、その活⽤の促進を⽬的とする。
2 本会の構築運⽤は、⽂部科学省による「ナショナルバイオリソースプロジェクト」(以下「NBRP」)における「情報センター整備プログラム」の⼀課題(以下「本NBRP課題」)として⾏われる。
(活動内容)
第3条 本会は、次にあげる活動を⾏う。
- オカレンスデータの収集・国際標準対応および発信
- 種名データの収集・国際標準対応および発信
- データ公開インフラの維持
- 国内における連携推進
- ⽣物多様性情報の国際対応・⾼度化
- ⽣物多様性情報の普及・利活⽤推進
- その他、本NBRP課題の⽬的に沿った活動
2 本会の中期的な重点課題について戦略を定める。戦略は⽇本⽣物多様性情報イニシアチブ運営委員会の議決を経て決定される。
(構成機関)
第4条 本会は、本NBRP課題の分担機関により構成される。
(運営資⾦等)
第5条 本会は、構成機関の予算により運営される。
(代表)
第6条 本会の代表機関を、本NBRP課題において総括を担当する分担機関が務める。
2 本会の代表を、代表機関における本NBRP課題の分担課題管理者が務める。
(運営委員会)
第7条 本会の活動が適正に⾏われているかを審議するとともに、関係者間での情報共有を図るため、代表機関のもとに⽇本⽣物多様性情報イニシアチブ運営委員会を置く。⽇本⽣物多様性情報イニシアチブ運営委員会については別に定める。
(関連団体)
第8条 本会の活動の遂⾏のため、博物館、学術団体等を関連団体とし、必要に応じて情報交換を⾏う。関連団体の名称はウェブページに掲載される。
(規約等の改正)
第9条 規約の改正は、⽇本⽣物多様性情報イニシアチブ運営委員会の議決を経て⾏う。
(その他)
第10条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、⽇本⽣物多様性情報イニシアチブ運営委員会により定める。
附則
- この規約は2023年11⽉20⽇から施⾏する。
2023年11⽉20⽇制定